
取り立て時の禁止行為
キャッシング会社は、取立てに際してやってはいけない行為というのが、貸金業法によって定められています。
ここでは、その禁止行為7項目を説明していますので、参考までに。
- 暴力的な態度、大声をあげること、乱暴な言葉を使うことの禁止
- 取立てに当たっては人を威迫したり、債務者の私生活または業務の平穏を害するような言動をとることが禁止されています。
- 取立時間の規制
- 正当な理由もなく、午後9時から午前8時までの間に、債務者を訪問したり、電話連絡やファックス送信は禁止されています。
違反した場合には刑罰があります。 - 勤務先など自宅以外の場所での取立規制
- 正当な理由もなく、債務者の勤務先や自宅以外の場所に電話をかけたり、電報やファックスを送ったりすることや、訪問することは禁止されています。
- 借入の事実などを第三者へ明らかにすることの禁止
- はり紙やたて看板などにより、債務者の借金その他私生活についての事実を第三者へ明らかにすることは禁止されています。
- 新たな借入による返済の要求
- 他のキャッシング会社から借入をして返済することや、クレジットカードなどを使用して返済するように要求することは禁止されています。また、クレジットカードを担保にとって金銭を貸付ける行為は割賦販売法で禁止されています。違反した場合には罰則があります。
- 支払義務のない者に対する取立ての禁止
- 保証人や連帯保証人になっていない限り、借金をした本人以外の配偶者や親子、兄弟などの家族・親族に対する取立ては支払義務がまったくないため禁止されています。
- 弁護士等に債務を依頼した後の取立規制
- 債務者が借金の処理を弁護士や司法書士に依頼した場合や裁判所で民事手続をとった場合には、弁護士などからそのことがキャッシング会社へ通知されます。
通知後に取立てを行うことは禁止されています。
どうでしょうか?
こうやってみていると、よくドラマやマンガの中で出てくる取立てのシーンというのは、どれも違法な取り立てだと言うことがお分かりいただけたのではないでしょうか。
確かに取立を受ける側としては、お金を返済できていないという負い目があるのも事実ですし、そのような状況になるまでキャッシングを利用しつづけたという自分の弱さもあるかもしれません。
だからといって、何をされても良いという訳ではないんです。 違法な取り立てからは、行政も、キャッシング会社を束ねてる協会も助けてくれます。また弁護士や司法書士の法律家の先生も強い見方です。
『サラ金の強引な取立て』のページも参考にしてみて下さい。